乳幼児の最善の利益を考慮するとともに、その福祉を積極的に増進する。未だ意思表示のできない乳幼児の権利を守るために、一人ひとりの乳幼児を尊重し、守り、慈しみ、育てることを基本とする。
2.心身の健全な発達促進
乳幼児の快適な生活、健康で安全な環境を保障する。豊かな人格形成の基礎をつくるため、愛着形成を基本としながら、乳幼児の心身の健全な発達に努める。
3.家族や地域社会との連携
乳幼児にとって望ましい家庭への復帰支援を行うほか、里親家庭等乳幼児にとって永続的な人間関係の保持にも努める。また、地域社会の子育て支援を行う。